兵庫県神戸市の藤井土地家屋調査士事務所では、土地や建物測量、登記や家屋調査のご依頼を承っております。

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土地登記のご相談

どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを
明確にするための登記です。

土地登記

私たち土地家屋調査士が扱う土地の登記簿の表題部には、土地の「所在」「地番」「地目」「地積」「所有者」などが記載されます。
「所在」「地番」で土地そのものの場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。登記の対象となる土地は、日本領土内の区画された一定の地表で、私権の目的となることができるものをいいます。
これに対し公有水面下の土地(海面下の土地や河川の流水下の土地)は私権の目的とならない公共用地であることから、登記の対象としない取扱いとされています。

土地表題登記

土地表題登記

土地表題登記とは、まだ登記記録(登記簿)が備わっていない土地について初めて登記記録を開設する登記をいいます。土地登記記録の表題部と呼ばれる土地の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積などが記載されます。

  • 土地を払い下げた方
  • 新たに土地の表示が必要な方など
土地表題登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

土地所有者の住民票またはそれに代わる証明書所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。

所有権証明書土地が自己の所有であることを証明するための書面です。国から土地の所有権を取得したことを証する書面が必要になります。

境界確認書境界確認測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。
※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合がございます。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。

土地所在図登記する土地を特定するため、土地の所在位置及び形状を明確にするための図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

地積測量図登記する土地の地積の範囲を特定するため、土地の位置、形状及び大きさを明確にするための図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

土地分筆登記

土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を複数の土地に分割する登記をいいます。1つの土地の一部を分割して売買など有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど様々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

  • 土地を複数の土地に分割したい方
  • 相続に備え、あらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えている方
  • 1つの土地の一部分について売買を考えている方
土地分筆登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

土地所有者の住民票またはそれに代わる証明書所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。

境界確認書境界確認測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。
※法務局によっては、境界確認書に印鑑証明書の添付が必要になる場合がございます。
※申請地が道路、里道、水路、河川等に接する場合は官民境界確定図が必要になります。

地積測量図登記する土地の地積の範囲を特定するため、土地の位置、形状及び大きさを明確にするための図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

土地合筆登記

土地合筆登記

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記をいいます。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、地目が同じ、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。

  • 相続の前提に合筆されたい方
  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方
土地合筆登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

土地の所有権登記名義人の登記識別情報(所有権の登記済証)所有権の登記のある土地を合筆する場合に必要になります。当該申請が、所有権の登記名義人本人からなされていることを登記官において確認するためです。合筆前のいずれか1筆の登記識別情報(所有権の登記済証)でかまいません。

土地の所有権登記名義人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)所有権の登記のある土地を合筆する場合に必要になります。当該申請が、所有権の登記名義人本人からなされていることを登記官において確認するためです。

土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記をいいます。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記記録に記載されています。土地地目変更登記はこの登記地目に変更があった場合、登記されている地目を現況の地目に符号させるためにする登記です。ただし農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する場合、農地転用許可が必要となります。

  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更された方
土地地目変更登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

土地地積更正登記

土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記をいいます。登記記録(登記簿)の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記記録の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となるため、境界確定測量が前提となります。

  • 登記簿の面積を正しくしたい方
  • 実際に測量して計算してみたが、登記簿面積と実測面積が異なる方など
土地地積更正登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。境界確定測量の段階で隣接地所有者との間で取り交わす書面です。

境界確認書

地積測量図登記する土地の地積の範囲を特定するため、土地の位置、形状及び大きさを明確にするための図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

土地登記の報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

土地分筆登記 確定測量費+50,000円~
土地合筆登記 45,000円~
土地地目変更登記 38,000円~
土地地積更正登記 確定測量費+50,000円~
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