兵庫県神戸市の藤井土地家屋調査士事務所では、土地や建物測量、登記や家屋調査のご依頼を承っております。

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建物登記のご相談

建物の物理的状況や、利用形態を明確にするための登記です!

建物登記

私たちのよく取扱させていただいている建物登記が、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記があります。建物の新築登記、建物表題登記といいます。

またそれとは反対の意味合いとして、建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

建物表題登記

建物表題登記

建物の表題登記とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき
  • 未登記の建物を登記したい方
建物表題登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書所有者を特定し、氏名及び住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。

所有権証明書建物が自己の所有であることを証明するための書面です。一般的なものとして、建築確認通知書、建物検査済証、工事完了引渡証明書、工事代金領収書、固定資産評価証明書、土地賃貸借契約書(土地について賃貸借契約されている場合)、火災保険証書、などがあります。上記2点ほどの所有権証明書があるとスムーズです。

建物図面登記する建物を特定するため、建物の位置及び形状を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

各階平面図登記する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

建物表題部変更登記

建物表題部変更登記

建物の表題部変更登記とは、建物の増築や一部取壊しにより床面積に変更が生じた場合や、建物の用途を変更した時に、現況の建物に合わせて登記記録(登記簿)の内容を変更する登記をいいます。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記を申請します。

  • 建物の屋根の材質を変更した場合
  • 増築や一部を取壊した場合
  • 附属建物(物置など)を建てた場合
建物表題部変更登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

建物所有者の住民票またはそれに代わる証明書表題部記載の所有者の表示に変更が生じた場合、氏名または住所を証明するために必要です。所有者が法人の場合は、当該法人の代表者事項証明書など(発行3ヶ月以内)、所有者が外国人の方の場合は、外国人登録証明書が必要になります。

所有権証明書建物が自己の所有であることを証明するための書面です。一般的なものとして、建築確認通知書、建物検査済証、工事完了引渡証明書、工事代金領収書、固定資産評価証明書、土地賃貸借契約書(土地について賃貸借契約されている場合)、火災保険証書、などがあります。上記2点ほどの所有権証明書があるとスムーズです。

変更を証する書面種類変更であれば、変更後の種類を特定できるような建築確認通知書などの書面や、リフォーム業者様からの証明書などが必要となる場合があります。

建物図面変更(更正)する建物を特定するため、建物の位置及び形状を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

各階平面図変更(更正)する建物の床面積の範囲を特定するため、建物の各階の形状及び面積を示した図面です。土地家屋調査士が調査・測量に基づき作成します。

建物滅失登記

建物滅失登記

建物の滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録(登記簿)を抹消する登記をいいます。建物の表題登記と同じように、 建物が滅失した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物の表題部変更登記を 申請します。

  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方
  • 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合
建物滅失登記

委任状土地家屋調査士に登記申請を委任するための書面です。当事務所の方でご用意させて頂き、署名および押印をして頂きます。

建物所有者の印鑑証明書法人の場合には印鑑証明書と資格証明書(発行3ヶ月以内)が必要になります。

取壊し証明書建物が滅失して存在しないことを証明するための書面です。(取毀し工事をした工事業者から発行してもらいます。これらに付随して工事業者の印鑑証明書や資格証明書なども必要になります。)
※焼失の場合は消防署の証明書が必要になります。

上申書上記の書面が揃わない場合、その理由と滅失の経緯などを記載した書面が必要になります。

建物登記の報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

建物表題登記 75,000円~
建物滅失登記 45,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更無し) 45,000円~
建物表題変更登記(床面積の変更有り) 75,000円~
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